フロン回収は大丈夫? 業務用エアコン・厨房機器などの処分方法について解説!
埼玉県で業務用エアコン、業務用製品、中脳機器のフロンガス回収、処分に困っていませんか?2020年4月1日からフロン排出抑制法という法律の下、エアコン、冷凍冷蔵機器の冷媒回収が義務になりました。フロンガスの回収を行わずに機器を処分すると、行政指導などの1クッションがなく、即座に刑事罰(罰金50万円以下)になります。テナントのオーナーさん、不動産業者さんも設置してあるエアコンが業務用エアコンの場合は他人事ではありません。
新しいエアコン、古いエアコンなど関係なく、業務用エアコンの場合、業務用製品、冷凍冷蔵機器はすべてこのフロン排出抑制法に従いフロンの回収後、機器の処分をしなければいけません。弊社は2020年4月1日に施行されたフロン排出抑制法に完全対応!埼玉県から【第一種フロン類充填回収業者】の登録を受けた正規の業者です。無許可の不用品回収業者、買取業者へ依頼し知らないうちに犯罪に巻き込まれないように十分注意してください。
今回はあまり知られていない業務用エアコンや業務用製品、厨房機器の処分方法、廃棄の手順、大体の相場についてご紹介していきます。埼玉県で業務用エアコン、厨房機器を処分したいけど費用を抑えたい!面倒な手間はかけずに正しく処分がしたい!という方向けの内容で書いていきます。不動産業者さんをはじめ施設の管理者、物件管理者さん、ビジネスオーナー、テナントの管理者さんも業務用製品の処分で必ず悩む問題ですので、ぜひ参考にして下さい。
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